贈与税の非課税措置
2010年01月7日
年末に政府税調から税制大綱が発表されました。
この大綱によって22年度中に直系尊属からの住宅取得に伴う贈与税の非課税枠が現行の500万円から1500万円に拡大される見通しとのことです。
鳩山家の子供手当て(笑)で話題となった贈与税ですが、贈与税は基礎控除(非課税の枠)がすごく少なく年間110万円しかありません。そして税率がかなり高いです。
(だから生前に毎年110万円ずつ贈与して財産分けする方もいらっしゃいます)
例えば親から子へ1000万円を提供したとします。
その場合は基礎控除110万円を差し引いた890万円が課税対象となります。
そして600万円超~1000万円以下は税率40%の控除額125万円なので
890万円×40%-125万円=231万円
なんと1000万円の資金提供をうけると231万円もの税金を支払わないといけません。
これが1000万円を超えると税率は50%の控除225万円になります。
1億円の場合は5000万円近くもの税金を払わないといけません・・・・・・
鳩山家の場合は10億だから・・・・
ただ これでは住宅の需要創造ができないという事で住宅の取得費用(土地・建物など)に限っては現行でも500万円までは親から子への贈与税の非課税枠が拡大されていました。それが1500万まで拡大されるということです。
つまりは22年度中の贈与であれば基礎控除110万円+1500万円=1610万円まで非課税で贈与がうけられるということです。(ちなみに23年度は1000万の予定です)
これは親から子への住宅資金の提供を考えている方には朗報です。
そして住宅の需要喚起という意味では私達建築業者にとっても大きなニュースです。
今年の3月に通常国会で成立予定とのことで100%決定ではないですが、推移をしっかり見守っていきたいと思います。
たまにはファイナンシャルプランナーらしい書き込みでした(笑)
ぬまでした
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